地域ポイントプログラム加盟店規約

地域ポイントプログラム加盟店規約(以下、「本規約」と言います。)には、小田原市(以下、「当市」と言います。)が運営する、第1条で規定する地域ポイントプログラムの加盟店になるために必要な権利義務関係が定められています。加盟店の皆様が地域ポイントプログラムを利用する際には、本規約の全文をお読みいただいたうえで、本規約に同意いただく必要があります。

第1章 基本事項

第1条(定義)

本規約において、次の各用語の定義は次のとおりとします。

地域ポイントプログラム 加盟店が自ら又はフランチャイズを通じて運営する店舗等において、会員が会員アプリを使用して商品等の購入又はアクションを行った場合に、加盟店が地域ポイントを付与し、又は会員の要求に基づいて、加盟店が利用契約に従い地域ポイントをその商品等の購入の代金等の全部又は一部に充当するサービス
ポイント付与サービス 会員が加盟店の店舗等で商品等の購入を行い又はアクションを行う際に会員アプリを使用した場合、加盟店が利用契約にしたがって、会員に対して、地域ポイントを付与し、これに応じて当市が地域ポイントを発行するサービス
ポイント充当サービス 会員が加盟店の店舗等で商品等の購入をするに際して会員アプリを使用し、商品等の購入の代金の全部又は一部に地域ポイントを使用することを希望した場合、加盟店が、利用契約に従い地域ポイントを商品等の購入の代金等の全部又は一部に充当するサービス
店舗等 店舗若しくは事業所又はWEBサイト等
加盟店 本規約の定めに基づき当市との間で利用契約を締結した者
会員 当市が定める所定の手続にしたがって、ブラポ利用規約に基づき当市との間で契約を締結した者
商品等 商品、権利、サービスの総称
商品等の購入 商品等の購入・交換又は有償で提供を受ける行為
アクション 当市又は加盟店が別途定める地域ポイントの付与を受ける特定の行為(ただし、商品等の購入は含まれません。)
会員アプリ 当市がブラポ利用規約に基づき会員に対して使用を許諾するアプリケーション
地域ポイント 加盟店が会員に対して無償で付与し、これに応じて当市が発行するポイントの総称
付与対象取引 ポイント付与サービスの対象となる取引又はアクション
充当対象取引 ポイント充当サービスの対象となる取引
付与対象商品 ポイント付与サービスの対象となる商品等
充当対象商品 ポイント充当サービスの対象となる商品等
利用契約 本規約の定めに基づき当市と加盟店との間で成立する、地域ポイントプログラムの付与又は充当に関する契約
利用契約等 利用契約及び本規約
加盟店ID等 加盟店が地域ポイントプログラムを利用する際の認証に用いるID、パスワードその他の情報
知的財産 発明、考案、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報
知的財産権 特許権、実用新案権、意匠権、著作権(著作権法27条及び28条の権利を含む。)その他の知的財産に関して法令により定められた権利(特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利、意匠登録を受ける権利その他知的財産権の設定を受ける権利を含む。)
実施等 特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、著作権法第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為
個人情報等 個人情報の保護に関する法律(以下、「個人情報保護法」という。)に定める個人情報及び匿名加工情報
反社会的勢力 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者

第2条(利用契約の締結)

  1. 地域ポイントプログラムの利用を希望する者(以下、「申込者」といいます。)は、本規約を遵守することに同意の上、当市所定の方法で当市が定める一定の情報(以下、「登録情報」と言います。)を当市に提供することで、地域ポイントプログラムの利用の申込みを行うことができます。
  2. 申込者は、自己が運営する店舗のうち、地域ポイントプログラムを実施する店舗等に関する情報を当市に提供するものとします。
  3. 当市は、当市の基準に従って申込者の地域ポイントプログラムの利用の可否を判断して、当市がその利用を可と判断した場合に、その旨を申込者に通知します。当市がその通知を発信した時点をもって、利用契約が加盟店と当市の間に成立し、加盟店は利用契約等に従って地域ポイントプログラムを利用することができます。ただし、地域ポイントプログラムの利用開始日を別途定めた場合は、その利用開始日から加盟店は利用契約等に従って地域ポイントプログラム利用することができます。
  4. 前項の規定に基づいて申込者の地域ポイントプログラムの利用を否と判断した場合であっても、当市はその理由について開示する義務を負いません。
  5. 加盟店は、当市が、地域ポイントプログラムに関するプロモーションその他の宣伝活動を行う場合に、加盟店が地域ポイントプログラムに参加している企業であることを示すために、「加盟店」の名称を用いることを承諾するものとします。

第3条(利用規約との優先関係)

当市と加盟店との間で利用契約を締結するにあたり、本規約に定めがない事項を規定した場合その他本規約と利用契約との間でその内容に矛盾が生じた場合、利用契約が優先して適用されます。

第4条(本規約の変更)

  1. 当市は、必要に応じ、随時、本規約の全部又は一部を変更することができ、加盟店は、これらの変更を当市が行うことを予め本規約をもって承諾するものとします。
  2. 当市は、本規約の全部又は一部を変更する場合には、変更希望日の1ヶ月前までに、当該変更の内容を、加盟店に通知しなければならず、これを怠ったときは、前項に基づく本規約の変更は、効力を有しません。
  3. 加盟店が前項の通知を受けた後、地域ポイントプログラムを利用した場合、加盟店は、変更希望日から変更後の本規約が適用されることに同意したものとします。

第5条(登録情報の変更)

登録情報に変更があった場合、加盟店は、当市所定の方法でその旨通知・連絡をするものとします。加盟店が登録情報の変更を速やかに通知・連絡しなかったことによって加盟店に損害が生じたとしても、当該損害について当市は一切責任を負いません。

第6条(再委託)

当市は、地域ポイントプログラムにおける業務の全部又は一部を加盟店の承諾を得ることなしに、第三者に再委託できるものとします。この場合、当市は、当該再委託先に対して本規約で定める当市の義務と同等の義務を負わせるものとします。

第2章 地域ポイントプログラムの変更

第7条(地域ポイントプログラムの内容の変更等)

  1. 当市は、いつでも地域ポイントプログラムの内容の全部又は一部を変更し、又は地域ポイントプログラムの提供を終了することができます。
  2. 当市が前項の措置をとる場合、当市は、加盟店に対して、電子メールによる送信その他当市が適当と認める方法により事前に通知・連絡するものとします。
  3. 当市は、本条第1項に基づき当市が行った措置に基づき加盟店に生じた損害について一切責任を負いません。

第8条(地域ポイントプログラムの一時的な停止又は中断)

  1. 当市は、以下のいずれかに該当する場合には、加盟店に事前に通知又は連絡することなく、地域ポイントプログラムの全部又は一部の提供を一時的に停止又は中断することができます。
    (1) サーバ、通信回線その他の地域ポイントプログラムの利用のための設備の故障、障害の発生又はその他の事由により地域ポイントプログラムの提供ができなくなった場合
    (2) 地域ポイントプログラムにおいて利用しているシステムの保守、点検、修理、変更を定期的又は緊急で行う場合
    (3) 火災、停電などにより地域ポイントプログラムの提供ができなくなった場合
    (4) 地震、噴火、洪水、津波などの天災により地域ポイントプログラムの提供ができなくなった場合
    (5) 戦争、変乱、暴動、騒乱、労働争議、疫病の蔓延等その他不可抗力により地域ポイントプログラムの提供ができなくなった場合
    (6) 法令による規制、司法命令等の適用により地域ポイントプログラムの提供ができなくなった場合
    (7) 地域ポイントプログラムにおいて利用する決済手段の決済システムに不具合が生じた場合又は決済手段の決済システムの保守又は点検に必要な場合
    (8) その他、運用上、技術上当市が地域ポイントプログラムの提供を一時的な停止又は中断する必要があると判断した場合
  2. 当市は、前項に定める地域ポイントプログラムの全部又は一部の提供を一時的に停止又は中断したことにより加盟店に損害が生じたとしてもその損害について責任を負いません。

第3章 地域ポイントプログラムの利用

第9条(地域ポイントプログラムの提供区域)

地域ポイントプログラムの提供区域は、日本国内のみです。

第10条(加盟店ID等の管理)

  1. 加盟店は、加盟店ID等を、自己の責任において、適切に管理及び保管するものとし、これを第三者(地域ポイントプログラムの他の加盟店を含みます。)に使用をさせ、又は貸与、譲渡、名義変更、売買等をすることは一切できないものとします。
  2. 前項の加盟店ID等を認証に用いて地域ポイントプログラムが利用された場合、当該利用は、当該加盟店ID等を付与された加盟店により行われたものとみなされ、当該加盟店ID等の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等によって加盟店に生じた損害について、当市は責任を負いません。

第11条(ポイント付与サービス)

  1. 加盟店は、会員が加盟店の店舗等で付与対象商品の購入等その他付与対象取引を行う際に会員アプリを使用した場合、利用契約の範囲内で会員に対して地域ポイントを付与することができます。
  2. 加盟店が会員に対して地域ポイントを付与することができる商品の購入等又はアクション、地域ポイントの付与率、付与できる地域ポイントの上限その他の事項は、当市が別途定め、地域ポイントプログラムに関するWEBページ等において告知します。
  3. 加盟店は、たばこ、商品券、プリペイドカード、印紙、切手、回数券その他の有価証券(電子マネー又はプリペイドカードのチャージを含みます。)その他法令上地域ポイントを付与できない商品等に関して地域ポイントを付与することはできません。法令上地域ポイントを付与できない商品か否かは、加盟店が自らの責任で判断するものとします。
  4. 加盟店は、当市が定める商品の購入等又はアクション以外で地域ポイントの付与を希望する場合、地域ポイントの付与を希望する行為、付与する地域ポイント数その他の当市が指定する事項を事前に当市に提供し、当市の承認を得なければなりません。
  5. 加盟店は、利用契約に基づき会員に付与した地域ポイント1ポイントにつき、当市に対して1円(非課税)の債務を負担し、当市が定める手数料及び消費税と合わせて、当市が定める支払方法で当市に支払うものとします。

第12条(ポイント充当サービス)

  1. 加盟店は、会員が加盟店の店舗等で充当対象商品の購入等その他充当対象取引を行う際に会員アプリを使用した場合、利用契約の範囲内で、地域ポイントを当該商品の購入等の代金等の全部又は一部に充当することができます。
  2. 加盟店が地域ポイントを代金等に充当できる充当対象取引その他の事項は、当市が別途定め、地域ポイントプログラムに関するWEBページ等において告知します。
  3. 加盟店は、たばこ、商品券、プリペイドカード、印紙、切手、回数券その他の有価証券(電子マネー又はプリペイドカードのチャージを含みます。)その他法令上地域ポイントを支払方法として使用できない商品等に関して地域ポイントをその代金等に充当することはできません。法令上地域ポイントを充当できない商品か否かは、加盟店が自らの責任で判断するものとします。
  4. 当市は、利用契約に基づき加盟店が会員の商品等の購入の代金等に充当した地域ポイント1ポイントにつき、加盟店に対して1円の債務を負担し、当市が定める支払方法で加盟店に支払うものとします。

第13条(地域ポイントの取消・修正)

会員と加盟店との間で付与対象取引又は充当対象取引が行われた時点から30分以内であれば、加盟店は、付与対象取引又は充当対象取引を会員との合意に基づいて解除したうえで、当市に対して、会員に付与又は充当した地域ポイントのポイント数の取消し又は修正を行うことができます。ただし、その取消し又は修正により当該会員の地域ポイントの残高がマイナスとなる取消し又は修正を行うことはできません。

第14条(地域ポイントの付与又は使用後の取引の解除等)

  1. 会員と加盟店との間で付与対象取引又は充当対象取引が行われた時点から30分が経過した場合、付与対象取引又は充当対象取引について解除、取消しその他効力を消滅させる行為が行われたとしても、会員に付与され、又は会員が使用した地域ポイントについて付与の取消し又は充当の修正を行うことはできません。
  2. 前項の場合、加盟店が会員に対して付与又は充当した地域ポイントは、第11条第5項又は第12条第4項に基づき清算の対象となります。
  3. 第1項の充当対象取引について効力を失わせる行為がなされた場合、地域ポイントが充当された部分に対応する代金等に相当する部分についての会員との間での清算その他対応は加盟店の責任で行うものとします。ただし、充当対象取引が交換可能な物に関する取引である場合、加盟店は、物の交換のみを行うことができ、充当した地域ポイントに対応する部分を現金で返金してはなりません。

第15条(不正利用等の修正)

  1. 会員に対して地域ポイントの不正な付与又は充当が行われている場合又はそのおそれがある場合、当市は、加盟店に対して、必要な情報の提供を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとします。
  2. 前項に基づいて提供を受けた情報に基づき、会員に対して地域ポイントの不正な付与又は充当が行われていると当市が合理的に判断した場合、当市は、当該会員に対する地域ポイントの付与又は充当の取消し又は修正を行います。
  3. 前項の場合において、会員に対する地域ポイントの不正な付与又は充当が加盟店の責めに帰すべき事由に基づく場合、加盟店は、当市が被った損害について賠償する責任を負います。

第16条(加盟店と会員との取引)

  1. 付与対象取引又は充当対象取引は、加盟店と会員との間で行われるものであり、その成立、有効性、内容、適法性その他の事由について当市は一切関与いたしません。
  2. 付与対象取引又は充当対象取引の対象となる商品又はサービスについて、債務不履行責任、契約不適合責任、不法行為責任などその名称と問わず、当市は一切の責任を負いません。

第17条(地域ポイントの失効)

  1. 会員に付与された地域ポイントは、以下のいずれかの事由に該当する場合に失効します。
    (1) 会員が会員資格を喪失した場合
    (2) 地域ポイントの有効期限を経過した場合
    (3) その他当市が別途定める地域ポイントの失効事由が生じた場合
  2. 前項に基づき、地域ポイントが失効した場合であっても、加盟店が既に会員に対して付与した地域ポイントについて、加盟店は第11条第5項の支払義務を負うものとします。また、当市は、加盟店に対して、失効した地域ポイントの返金は行いません。

第18条(情報発信)

  1. 加盟店は、地域ポイントプログラムにおいて、会員アプリを通じてイベントその他の情報を会員に対して配信することができます。ただし、以下の内容を配信することはできません。
    (1) 法令または公序良俗に違反する内容
    (2) 第三者の知的財産権を侵害する内容
    (3) 第三者の個人情報を含む内容
    (4) 第三者のプライバシー権、営業秘密に係る権利を侵害する内容
    (5) 第三者を誹謗中傷する内容又は名誉を毀損する内容
    (6) 虚偽又は故意に誤解を与える内容
    (7) 前各号のおそれのある内容
    (8) 当市が不適当と合理的な理由をもって判断した内容
  2. 当市は、加盟店の配信内容が前条各号のいずれかに該当すると判断した場合、事前の通知なく、配信内容を削除することができます。
  3. 当市と加盟店との間の利用契約が終了した場合、当市は、加盟店の配信内容を事前の通知なく削除することができます。

第4章 データ及び情報等の取扱い

第19条(秘密保持)

  1. 当市及び加盟店は、利用契約を通じて知り得た、当市あるいは加盟店が開示にあたり、書面・口頭・その他の方法を問わず、秘密情報である旨を表示した上で開示した情報(以下「秘密情報」といいます。)を、秘密として保持し、相手方の書面による事前の承諾なしに第三者に開示、提供、漏えいし、又は、秘密情報を利用契約に基づく権利の行使又は義務の履行以外の目的で利用してはならないものとします。ただし、法令上の強制力を伴う開示請求が公的機関よりなされた場合は、その請求に応じる限りにおいて、開示請求者への速やかな通知を行うことを条件として開示することができます。
  2. 次の⑴~⑸のいずれかに該当する情報は、秘密情報にあたらないものとします。
    (1) 開示の時点で既に被開示者が保有していた情報
    (2) 秘密情報に依拠することなく被開示者が独自に生成した情報
    (3) 開示の時点で公知の情報
    (4) 開示後に被開示者の責に帰すべき事由によらずに公知となった情報
    (5) 正当な権利を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく開示された情報
  3. 秘密保持義務は、利用契約が終了した後も1年間継続するものとします。

第20条(加盟店情報等の利用)

  1. 加盟店は、以下の各情報を当市に提供するものとします。
    (1) 加盟店の店舗名、住所、電話番号、ウェブサイト、店舗情報
    (2) 地域ポイントの付与数及び付与対象取引
    (3) 地域ポイントの充当数及び充当対象取引
    (4) 前2号の対象取引の日時、会員のID
    (5) その他当市が指定する情報
  2. 加盟店は、前項各号に定める情報の正確性等について自らの責任において確認の上で当市に提供するものとし、データの正確性等に関する会員からのクレーム又は会員との紛争等については自らの責任で解決するものとします。
  3. 加盟店は、加盟店が保有する第1項の情報について、変更があった場合、速やかに最新の内容を当市に提供するものとします。
  4. 当市は、第1項の各情報を自己の営業秘密と同等の水準の注意をもって保管及び管理を行います。
  5. 当市は、第1項の各情報について、地域ポイントプログラムの他の加盟店に対して提供する場合があり、加盟店はその提供について本契約に対する承諾をもって同意したものとします。

第21条(会員情報等の利用)

  1. 当市は、加盟店から会員に関する情報(会員ID、ニックネーム、性別、年齢、住所、取引履歴、位置情報)、地域ポイントの残高、位置情報)を取得し、地域ポイントプログラムの提供又は当市が別途定める「プライバシーポリシー(個人情報保護方針) https://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/municipality/digital/p37490.html」に定める利用目的の範囲内で利用します。
  2. 当市は前項の会員に関する情報を加盟店から取得するにあたり、当市は会員からその提供の同意を取得します。
  3. 当市は、第1項の各情報を自己の営業秘密と同等の水準の注意をもって保管及び管理を行います。
  4. 加盟店は、第1項の各情報を当市以外の第三者に提供してはならず、個人情報保護法その他の法律が定める基準に基づき適切に管理を行わなければならないものとします。

第22条(個人情報の取扱い)

地域ポイントプログラムに関連して、当市が加盟店又は会員の個人情報を取得した場合、個人情報保護法及び関連するガイドライン等を遵守し、当市が別途定める「プライバシーポリシー(個人情報保護方針)https://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/municipality/digital/p37490.html」に従って、同プライバシーポリシー記載の利用目的の範囲で個人情報等を取り扱うものとし、加盟店は、このプライバシーポリシーに従って当市が加盟店の個人情報を取り扱うことについて同意するものとします。

第23条(利用状況に関する情報)

当市は、地域ポイントプログラムの提供の過程で取得した利用状況に関する情報、当市の設備等に対する負荷その他加盟店の地域ポイントプログラムの利用に関する情報を、自らのサービスの開発、地域ポイントプログラムの品質又は機能の改善、統計情報の取得を目的として使用又は利用することができるものとします。

第24条(知的財産権)

  1. 地域ポイントプログラムに関連する知的財産権は、すべて当市及び当市が実施等の許諾を受けている第三者に帰属します。
  2. 利用契約に基づく地域ポイントプログラムの利用又は利用の許諾は、地域ポイントプログラムの使用又は利用に必要な範囲を超えた、地域ポイントプログラムに関連する知的財産権の実施等の許諾を意味しません。
  3. 当市は、加盟店の登録商標その他の商標又は商号について、地域ポイントプログラムの告知、公表の目的で使用することができるものとします。ただし、加盟店から異議の申出があった場合、その使用方法又は使用態様について協議を行います。
  4. 当市が別途指定する登録商標その他の商標について、地域ポイントプログラムのために必要な範囲で、加盟店はその使用を行うことができます。ただし、その使用方法又は使用態様については、当市が定める基準に従わなければなりません。

第5章 免責・責任等

第25条(禁止事項)

加盟店は、次の各号のいずれかに該当し、又はそのおそれのある行為をしてはならないものとします。
(1) 法令に違反する行為
(2) 公序良俗に違反する行為
(3) 法令に違反する商品等の取引を行う行為
(4) 当市又は第三者の財産権(知的財産権を含む。)、営業秘密、プライバシーその他の権利利益を侵害する行為
(5) 他人になりすまして地域ポイントプログラムを利用する行為
(6) 会員に対する差別的取扱い
(7) 複数の加盟店IDを保有する行為(ただし、店舗等が複数存在し、当市が複数の加盟店IDを保有することを承諾した場合を除きます。)
(8) 加盟店ID等を他人に利用させる行為
(9) 虚偽の情報を提供する行為
(10) 同一又は類似の行為を繰り返す行為その他地域ポイントプログラムにおける通常の利用範囲を超えた行為
(11) 地域ポイントプログラムのネットワーク又はシステムに過度の負荷をかける行為
(12) 地域ポイントプログラム及び地域ポイントプログラムの利用のために必要なソフトウェアについて、その手法を問わず、構造、機能、処理方法等を解析し、一部若しくは全部の複製を作成し、又はソースコードを得ようとする行為
(13) 地域ポイントプログラムの利用のために必要なソフトウェアに対し、不正なデータ、命令、プログラム等を入力する行為
(14) 競合する製品若しくはサービスの開発を目的として地域ポイントプログラムにアクセスし又は使用する行為
(15) 当市が定める地域ポイントプログラムの利用方法に違反する行為
(16) 地域ポイントプログラムの円滑な実行のために必要な事項として当市が遵守を求める事項に違反する行為
(17) 前各号に掲げるもののほか、地域ポイントプログラムの円滑な運営を妨げると当市が判断する行為

第26条(非保証)

当市は地域ポイントプログラムについて、その品質、機能、動作、商品性、バグの不存在、加盟店の地域ポイントプログラムの利用目的への適合性、加盟店の地域ポイントプログラムを利用することで達成できる事業的成功、第三者の知的財産権の非侵害その他の事項に関して一切保証しません。

第27条(自己責任)

加盟店は、地域ポイントプログラムの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者(国内外を問いません。第三者には会員を含みます。本条において以下同じ。)に対して損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって当該クレーム等を処理、解決するものとします。加盟店が地域ポイントプログラムの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。

第28条(損害賠償)

  1. 当市が利用契約等に関して加盟店に対し負う責任の範囲は、債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、当市の利用契約等の違反が直接の原因で加盟店に発生した通常損害に限定され、当市の責に帰すことができない事由から生じた損害、当市の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について当市は責任を負わないものとします。
  2. 前項の規定は、当市に故意又は重大な過失がある場合は適用されません。

第29条(免責)

前条の規定にかかわらず、当市は、その法律上の請求原因の如何を問わず、以下の事由により加盟店又は第三者に発生した損害についての責任を負いません。
(1) 天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力に起因する損害
(2) 加盟店のインターネット接続サービスの不具合等を含む加盟店の接続環境の障害に起因する損害
(3) 善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない当市設備への第三者による不正アクセス又はアタック、通信経路上での傍受に起因する損害
(4) 当市が定める手順・セキュリティ手段等を加盟店が遵守しないことに起因して発生した損害
(5) 電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害
(6) その他当市の責に帰すべからざる事由

第6章 利用契約の存続・終了

第30条(契約の有効期間)

  1. 利用契約は、第2条の定めに基づき利用契約が成立した日から、1年間有効に存続するものとします。
  2. 前項の定めにかかわらず、当市が加盟店に対し、又は加盟店が当市に対し、前項の期間満了の3か月前までに、当該期間の満了をもって利用契約を終了する旨を通知しなかったときは、利用契約は自動的に1年間更新されるものとし、以後も同様とします。

第31条(解除)

  1. 加盟店が、次に定める事項のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると当市が判断するときは、当市は、事前に通知又は催告をすることなく、直ちに、利用契約の全部又は一部を解除できるものとします。
    (1) 本規約のいずれかの条項に違反したとき
    (2) 登録情報に虚偽の事実又は誤りがあったとき
    (3) 加盟店が過去に当市が運営するサービスの利用の停止等の処分を受けていることが判明したとき
    (4) 加盟店が支払停止もしくは支払不能となり、又は加盟店に対し破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくはこれらに類する手続の開始の申立てがあったとき
    (5) 当市からの問い合わせその他の回答を求める連絡に対して、加盟店が30日以上連絡・応答がないとき
    (6) その他地域ポイントプログラムを提供することが不適当であると当市が判断したとき
  2. 本条第1項に基づき、当市が利用契約を解除したとしても、当市の加盟店に対する損害賠償請求は何ら妨げられないものとします。

第32条(反社会的勢力の排除)

  1. 加盟店及び当市は、相手方に対し、次の各号の事項をすべて保証するものとします。
    (1) 自らが反社会的勢力に該当しないこと
    (2) 反社会的勢力が自らの経営を支配していないこと
    (3) 反社会的勢力が自らの経営に実質的に関与していないこと
    (4) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していないこと
    (5) 反社会的勢力に対し資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていないこと
    (6) その他、自らの役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
  2. 一方当事者が、前項の各号のいずれかに該当する場合、相手方は、何らの催告なしに、利用契約を解除することができます。

第33条(期限の利益の喪失)

加盟店は、利用契約の終了により、当市に負担する一切の債務について、期限の利益を当然に喪失し、当市に対し、その債務を直ちに弁済しなければならないものとします。

第34条(存続条項)

利用契約が終了した後であっても、第5条、第7条第3項、第8条第2項、第10条第2項、第14条、第15条、第16条、第17条、第18条第2項及び第3項、第19条第3項、第20条から第23条、第26条から第29条、第33条から第40条の各規定の効力は有効に存続するものとします。

第35条(利用契約の終了後の措置)

  1. 当市と加盟店との間の利用契約が終了した場合であっても、利用契約に基づいて既に発生している当市と加盟店との間の債権及び債務は、利用契約に基づいて清算を行うものとします。
  2. 加盟店は、利用契約が終了した日以降、地域ポイントの付与又は充当を行ってはならず、加盟店であることを示す掲示物その他の表示をすべて削除又は取り外さなければならないものとします。

第7章 その他一般条項

第36条(通知・連絡)

  1. 当市から加盟店への通知・連絡は、電子メールによる送信その他当市が適当と認める方法により行われるものとします。
  2. 当市が電子メールを用いて加盟店に対して通知を行う場合には、当該電子メールを当市が加盟店に向けて発信した時点をもって、加盟店に通知が到達したものとみなします。

第37条(権利義務移転の禁止)

加盟店は、当市の書面による事前の承諾のない限り、本規約で定めるもののほか、利用契約等によって生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、担保に供し、又はその他の処分をしてはなりません。

第38条(分離可能性)

本規約のいずれかの条項又はその一部が、法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。

第39条(準拠法)

利用契約等の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は日本法とします。

第40条(管轄)

利用契約等に関する一切の紛争については、横浜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることを予め合意します。