ブラポ利用規約

プラポ利用規約(以下、「本規約」と言います。)には、小田原市(以下、「当市」と言います。)が提供する第1条で規定する本サービス等における、当市と会員の皆様との権利義務関係が定められています。会員の皆様が本サービス等を利用する際には、本規約の全文をお読みいただいたうえで、本規約に同意いただく必要があります。

第1章 基本事項

第1条(定義)

本規約において、次の各用語の定義は次のとおりとします。

本サービス ① 会員が当市又は加盟店から地域ポイントの付与を受け、当市又は加盟店において地域ポイントを使用するためのサービス及びそれに関連するサービス
② 当市又は加盟店等からの情報配信サービス
③ 掲示板サービス
④ その他当市が本アプリにおいて追加した機能に関するサービス
本アプリ 本サービスのために当市が提供するアプリケーション
本サービス等 本サービス及び本アプリ
利用契約 本規約の定めに基づき当市と会員との間で成立する、本サービス及び本アプリの使用等に関する契約
利用契約等 利用契約及び本規約
会員 本規約の定めに基づき当市との間で利用契約を締結した者
ブラポID等 会員が本サービス等を利用する際の認証に用いるID(ブラポID)、パスワードその他の情報。なお、当市が提供する本サービス等以外のサービスにおける認証にブラポIDを用いることができる場合があります。
地域ポイント 加盟店が会員に対して無償で付与し、これに応じて当市が発行するポイント又は当市が直接会員に対して無償で付与するポイントの総称
加盟店 当市との契約に基づき、会員に対して地域ポイントの付与が認められた者又は会員が地域ポイントの使用できる者。なお、加盟店は、本アプリ上で会員に対して告知します
アクション 当市又は加盟店が別途定める地域ポイントの付与を受ける特定の行為。アクションには、地域ポイントの付与に対して会員が対価を支払う行為は含まれません。
知的財産 発明、考案、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報
知的財産権 特許権、実用新案権、意匠権、著作権(著作権法27条及び28条の権利を含む。)その他の知的財産に関して法令により定められた権利(特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利、意匠登録を受ける権利その他知的財産権の設定を受ける権利を含む。)
実施等 特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、著作権法第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為
個人情報等 個人情報の保護に関する法律(以下、「個人情報保護法」という。)に定める個人情報及び匿名加工情報
反社会的勢力 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者

第2条(利用契約の締結)

  1. 本サービス等の利用を希望する者(以下、「申込者」といいます。)は、本規約を遵守することに同意の上、当市所定の方法で当市が定める一定の情報(以下、「登録情報」と言います。)を当市に提供することで、本サービス等の利用の申込みを行うことができます。
  2. 当市は、当市の基準に従って申込者の本サービス等の利用の可否を判断して、当市がその利用を可と判断した場合に、その旨を申込者に通知します。当市がその通知を発信した時点をもって、利用契約が会員と当市の間に成立し、会員は利用契約等に従って本サービス等を利用することができます。
  3. 前項の規定に基づいて申込者の本サービス等の利用を否と判断した場合であっても、当市はその理由について開示する義務を負いません。

第3条(利用規約との優先関係)

当市と会員との間で利用契約を締結するにあたり、本規約に定めがない事項を規定した場合その他本規約と利用契約との間でその内容に矛盾が生じた場合、利用契約が優先して適用されます。

第4条(本規約の変更)

  1. 当市は、必要に応じ、随時、本規約の全部又は一部を変更することができ、会員は、これらの変更を当市が行うことを予め本規約をもって承諾するものとします。
  2. 当市は、本規約の全部又は一部を変更する場合には、変更希望日の1ヶ月前までに、当該変更の内容を、会員に通知しなければならず、これを怠ったときは、前項に基づく本規約の変更は、効力を有しません。
  3. 会員が前項の通知を受けた後、本サービス等を利用した場合、会員は、変更希望日から変更後の本規約が適用されることに同意したものとします。

第5条(登録情報の変更)

登録情報に変更があった場合、会員は、当市所定の方法でその旨通知・連絡をするものとします。会員が登録情報の変更を速やかに通知・連絡しなかったことによって会員に損害が生じたとしても、当市に帰責事由がある場合の除き、当該損害について当市は責任を負いません。

第6条(再委託)

当市は、本サービス等における業務の全部又は一部を会員の承諾を得ることなしに、第三者に再委託できるものとします。この場合、当市は、当該再委託先に対して本規約で定める当市の義務と同等の義務を負わせるものとします。

第2章 本サービス等の変更等

第7条(本サービス等の内容の変更等)

  1. 当市は、いつでも本サービス等の内容の全部又は一部を変更し、又は本サービス等の提供を終了することができます。
  2. 当市が前項の措置をとる場合、当市は、会員に対して、電子メールによる送信その他当市が適当と認める方法により事前に通知・連絡するものとします。
  3. 当市は、本条第1項に基づき当市が行った措置に基づき会員に生じた損害について責任を負いません。

第8条(本サービス等の一時的な停止又は中断)

  1. 当市は、以下のいずれかに該当する場合には、会員に事前に通知又は連絡することなく、本サービス等の全部又は一部の提供を一時的に停止又は中断することができます。
    (1) サーバ、通信回線その他の本サービス等の利用のための設備の故障、障害の発生又はその他の事由により本サービス等の提供ができなくなった場合
    (2) 本サービス等において利用しているシステムの保守、点検、修理、変更を定期的又は緊急で行う場合
    (3) 火災、停電などにより本サービス等の提供ができなくなった場合
    (4) 地震、噴火、洪水、津波などの天災により本サービス等の提供ができなくなった場合
    (5) 戦争、変乱、暴動、騒乱、労働争議、疫病の蔓延等その他不可抗力により本サービス等の提供ができなくなった場合
    (6) 法令による規制、司法命令等の適用により本サービス等の提供ができなくなった場合
    (7) その他、運用上、技術上当市が本サービス等の提供を一時的な停止又は中断する必要があると判断した場合
  2. 当市は、前項に定める本サービス等の全部又は一部の提供を一時的に停止又は中断したことにより会員に損害が生じたとしても、当市に帰責事由がない限り、その損害について責任を負いません。

第3章 本サービス等の利用

第9条(本サービス等の提供区域)

本サービス等の提供区域は、日本国内のみです。

第10条(ブラポID等の管理)

  1. 会員は、ブラポID等を、自己の責任において、適切に管理及び保管するものとし、これを第三者(本サービス等の他の会員を含みます。)に使用をさせ、又は貸与、譲渡、名義変更、売買等をすることは一切できないものとします。
  2. 前項のブラポID等を認証に用いて本サービス等が利用された場合、当該利用は、当該ブラポID等を付与された会員により行われたものとみなされ、当該ブラポID等の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等によって会員に生じた損害について、当市に帰責事由がない限り、当市は責任を負いません。

第11条(利用料金)

本サービス等の利用料金は、無償とします。

第12条(環境構築)

  1. 本サービスの利用にあたり会員は、自らの責任と費用において本アプリを携帯端末にダウンロード及びインストールするものとし、本アプリのダウンロード、インストール及び使用に伴う通信料等は会員の負担になります。
  2. 本アプリを携帯端末で使用することにより、会員の携帯端末に支障あるいは故障が生じ、データの損失を含む損失・損害・不利益が発生しても当市は一切責任を負いません。
  3. 会員の通信環境の状況により本アプリが動作しない場合であっても、当市は一切の責任を負いません。

第13条(通信料)

会員は、本アプリを通じて本サービス等を利用する際に必要な通信料を自ら負担するものとします。

第4章 ポイントサービス

第14条(ポイントの取得)

  1. 会員が、当市又は加盟店が別途定めるアクションを行った場合、会員は当市又は加盟店が定める付与数の地域ポイントの付与を無償で受けることができます。
  2. 会員は、当市又は加盟店に対して対価を支払うことで地域ポイントの付与又は発行を受けることはできません。
  3. アクションの具体的内容、付与数その他地域ポイントに関する付与条件については、当市又は加盟店が個別に定め、会員に対して、本アプリ、WEBサイト又は店頭で告知します。
  4. 当市又は加盟店は、いつでも付与条件を変更することができます。
  5. 当市又は加盟店は、会員が地域ポイントの付与条件を満たしている場合であっても、地域ポイントの付与を行わないことができます。

第15条(地域ポイントの付与の取消し)

当市は、会員が以下のいずれかの事由に該当する場合、会員に付与した地域ポイントの取消しを行うことができます。
(1) 会員がアクションを取り消した場合
(2) 会員が地域ポイントの付与条件を満たさないことが後日判明した場合
(3) 会員が地域ポイントの付与条件を満たしていたとしても、不正行為が行われていた場合

第16条(地域ポイントの付与上限)

会員は、当市が定める上限を超えて地域ポイントを取得することはできず、会員によりアクションが行われていたとしても、上限を超える部分について地域ポイントを取得することはできません。その上限及び会員の地域ポイントの保有数は本アプリにて会員に対して通知します。

第17条(払戻し等の禁止)

会員は、地域ポイントの払戻し、換金その他の現金化を行うことはできません。

第18条(地域ポイントの使用)

  1. 会員は、当市又は加盟店が提供する商品又は役務との交換、それら商品又は役務の対価の支払い、他の会員に対する交付その他の取引において、保有する地域ポイントを使用することができます。
  2. 地域ポイントの使用条件は、当市又は加盟店が定める条件に従うものとします。
  3. 会員が地域ポイントとの交換又は地域ポイントの支払いにより加盟店から得た商品又は役務に関して、当市は契約不適合責任を負いません。
  4. 会員が地域ポイントを使用して行った取引について、解除、解約、取消しその他効力を失わせる行為が行われたとしても、その取引で使用した地域ポイントを返還することはできません。ただし、会員が地域ポイントを使用して行った取引から30分が経過する前はこの限りではありません。
  5. 前項の地域ポイントを使用して行った取引の効力を失わせる行為がなされた場合、地域ポイントが使用された部分に対応する代金等に相当する部分についての会員との間での清算その他対応は加盟店の責任で行うものとし、当市は何ら責任を負いません。
    ただし、その取引が交換可能な物に関する取引である場合、物の交換のみを加盟店が行うものとします。

第19条(地域ポイントの有効期限)

  1. 地域ポイントの有効期限は、①その会員に対して地域ポイントが最後に付与された日、又は②その会員が地域ポイントを最後に使用した日のいずれか遅い日が属する月の12ヶ月後の月末までとします。ただし、地域ポイントの一部でも有効期限が延長された場合、その会員が保有するすべての地域ポイントの有効期限も同じ日まで延長されます。
  2. 失効した地域ポイントについて、いかなる理由があっても効力を復活させることはできません。

第20条(退会後の地域ポイントの扱い)

会員が本サービスの利用契約を解約するなどして会員たる資格を失った場合、その時点で、地域ポイントを保有していたとしても、会員たる資格を失った以降は、地域ポイントの使用はできません。

第5章 代金決済

第21条(代金決済)

本アプリにおいて、加盟店との取引に関する代金決済を行うことができますが、代金決済に関するサービスは、加盟店とその第三者との契約に基づいて提供されています。そのため、代金決済に関するサービスについては、当市は責任を負いません。

第6章 情報配信

第22条(情報検索又は情報配信)

会員は、本アプリにおいて、加盟店、イベントその他の情報を検索することができます。
また、本アプリにおいて、加盟店からお知らせなどの情報が配信される場合があります。ただし、それらの情報は、加盟店やイベント主催者などの情報提供者から提供されているものであり、当市は、その内容の真実性、正確性その他の内容について責任を負いません。

第23条(当市からの情報配信)

本アプリにおいて、当市から災害情報を含むお知らせを配信する場合があります。その場合であっても、情報の配信はベストエフォートで行われるものであり、その正確性や適時性などを保証しておりません。

第7章 掲示板

第24条(掲示板)

会員は、本アプリにおける掲示板に書き込みを行うことができます。ただし、掲示板において以下の内容を書き込むことはできません。
(1) 法令または公序良俗に違反する内容
(2) 第三者の知的財産権を侵害する内容
(3) 自ら又は第三者の個人情報を含む内容
(4) 第三者のプライバシー権、営業秘密に係る権利を侵害する内容
(5) 第三者を誹謗中傷する内容又は名誉を毀損する内容
(6) 虚偽又は故意に誤解を与える内容
(7) 営業、宣伝、広告、勧誘その他営利を目的とする内容
(8) 面識のない異性との出会いや交際を目的とする内容
(9) 宗教活動、政治的活動を目的とする内容
(10) 前各号のおそれのある内容
(11) 当市が不適当と合理的な理由をもって判断した内容

第25条(掲示板における書き込みの削除)

当市は、本アプリにおける掲示板における書き込みが、前条各号のいずれかに該当すると判断した場合、事前の通知なく、その書き込みを削除することができます。その削除に対して、会員は異議を申し出ることはできません。

第8章 データ及び情報等の取扱い

第26条(個人情報の取扱い)

  1. 本サービス等に関連して、当市が会員の個人情報を取得した場合、個人情報保護法及び関連するガイドライン等を遵守し、当市が別途定める「プライバシーポリシー(個人情報保護方針)https://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/municipality/digital/p37490.html」に従って、同プライバシーポリシー記載の利用目的の範囲で個人情報等を取り扱うものとし、会員は、このプライバシーポリシーに従って当市が会員の個人情報を取り扱うことについて同意するものとします。
  2. 当市は、会員が取得した地域ポイントの獲得数、指定された施設等にチェックインした回数、当市に対する寄付金額ごとに、会員のランキングを公表することができ、本契約に対する同意をもって、その公表にあたって個人データを第三者に提供することについて同意いただいたものとします。ただし、その公表にあたっては、会員が設定したユーザネームを利用します。
  3. 当市は、加盟店が取得した会員の会員ID、ニックネーム、性別、生年月日、住所、 取引履歴、地域ポイントの残高、位置情報を加盟店から提供を受けて取得します。加盟店からこれらの情報を当市が提供を受けて取得することについて、本規約に対する承諾をもって同意いただいたものとします。
  4. 当市は、当市が直接取得し又は加盟店から提供を受けて取得した会員の会員ID、性別、生年月日、住所、取引履歴、位置情報、操作ログを人流解析のために、当市との間で契約を締結し、その取扱いについて厳重な制限を課した第三者に対して提供する場合があります。この提供について、本規約に対する承諾をもって同意いただいたものとします。

第27条(利用状況に関する情報)

当市は、本サービス等の提供の過程で取得した利用状況に関する情報、当市の設備等に対する負荷その他会員の本サービス等の利用に関する情報を、自らのサービスの開発、本サービス等の品質又は機能の改善、統計情報の取得を目的として使用又は利用することができるものとします。

第28条(知的財産権)

  1. 本サービス等に関連する知的財産権は、すべて当市及び当市が実施等の許諾を受けている第三者に帰属します。
  2. 利用契約に基づく本サービス等の利用又は利用の許諾は、本サービス等の使用又は利用に必要な範囲を超えた、本サービス等に関連する知的財産権の実施等の許諾を意味しません。
  3. 本アプリにおける掲示板における書き込みその他の情報に関する著作権は、その書き込みを行った会員に帰属しますが、会員は、当市又は当市が指定した第三者に対して、著作権法21条から28条に該当する利用行為について許諾をし、著作者人格権の不行使について承諾したものとします。

第9章 免責・責任等

第29条(禁止事項)

会員は、次の各号のいずれかに該当し、又はそのおそれのある行為をしてはならないものとします。
(1) 法令に違反する行為
(2) 公序良俗に違反する行為
(3) 当市又は第三者の財産権(知的財産権を含む。)、営業秘密、プライバシーその他の権利利益を侵害する行為
(4) 他人になりすまして本サービス等を利用する行為
(5) 複数のブラポIDを保有する行為
(6) ブラポID等を他人に利用させる行為
(7) 地域ポイントを現金化し、又は当市が定める方法以外で経済上の利益と交換する行為
(8) アクションを行うにあたって、虚偽の情報を入力する行為
(9) 同一又は類似の行為を繰り返す行為その他本サービス等における通常の利用範囲を超えた行為
(10) 本サービス等のネットワーク又はシステムに過度の負荷をかける行為
(11) 本サービス等及び本サービス等の利用のために必要なソフトウェアについて、その手法を問わず、構造、機能、処理方法等を解析し、一部若しくは全部の複製を作成し、又はソースコードを得ようとする行為
(12) 本サービス等の利用のために必要なソフトウェアに対し、不正なデータ、命令、プログラム等を入力する行為
(13) 競合する製品若しくはサービスの開発を目的として本サービス等にアクセスし又は使用する行為
(14) 当市が定める本サービス等の利用方法に違反する行為
(15) 本サービス等の円滑な実行のために必要な事項として当市が遵守を求める事項に違反する行為
(16) 前各号に掲げるもののほか、本サービス等の円滑な運営を妨げると当市が判断する行為

第30条(非保証)

  1. 当市は本サービス等について、その品質、機能、動作、商品性、バグの不存在、会員の本サービス等の利用目的への適合性、会員の本サービス等を利用することで達成できる事業的成功、第三者の知的財産権の非侵害その他の事項に関して一切保証しません。
  2. 当市は、会員が使用する端末におけるあらゆるOS、ウェブブラウザ、アプリのバージョンにおいて本アプリが利用できることを保証せず、そのような保証をするための動作検証及び改良対応等の義務を負いません。

第31条(アップデート)

当市は、いつでも会員への通知なく、本アプリのアップデートを行うことができます。ただし、本アプリのアップデートに伴い、本アプリの利用ができなくなること、携帯端末に不具合が生じることなど会員に損失・損害・不利益が生じたとしても、当市は一切責任を負いません。

第32条(自己責任)

会員は、本サービス等の利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者(国内外を問いません。本条において以下同じ。)に対して損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって当該クレーム等を処理、解決するものとします。会員が本サービス等の利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。

第33条(損害賠償)

  1. 当市が利用契約等に関して会員に対し負う責任の範囲は、債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、当市の利用契約等の違反が直接の原因で会員に発生した通常損害に限定され、当市の責に帰すことができない事由から生じた損害、当市の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について当市は責任を負わないものとします。
  2. 前項の規定は、当市に故意又は重大な過失がある場合は適用されません。

第34条(免責)

前条の規定にかかわらず、当市は、その法律上の請求原因の如何を問わず、以下の事由により会員又は第三者に発生した損害についての責任を負いません。
(1) 天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力に起因する損害
(2) 会員のインターネット接続サービスの不具合等を含む会員の接続環境の障害に起因する損害
(3) 善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない当市設備への第三者による不正アクセス又はアタック、通信経路上での傍受に起因する損害
(4) 当市が定める手順・セキュリティ手段等を会員が遵守しないことに起因して発生した損害
(5) 電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害
(6) その他当市の責に帰すべからざる事由

第35条(Apple Developer Program 使用許諾契約に基づく要求)

本条項は、会員がAppleの提供するiOSデバイスで本サービスを利用する場合に限り、本規約の一部として適用されます。なお、本規約の他の条項と、本条項が矛盾抵触する場合には、その限りにおいて、本条項が優先的に適用されます。

  1. 了解事項
    当市および会員は、本規約に基づく契約が当市と会員との間でのみ締結されたものであり、Appleとの間で締結したものでないことを了解するものとし、当市のみが、ライセンスアプリケーションおよびそのコンテンツに関して全責任を負うことを了解するものとします。本規約に基づく契約は、Apple Developer Program 使用許諾契約の発効日現在(当市が閲覧する機会を与えられたことを確認した日)の、Appleメディアサービス利用規約またはボリュームコンテンツ規約で定めるライセンスアプリケーションに関する利用条件と矛盾する条件を定めるものであってはならないものとします。
  2. ライセンスの範囲
    ライセンスアプリケーションに関して会員に付与されるライセンスは、会員が所有または管理する、あらゆるAppleブランド製品上でライセンスアプリケーションを使用するための、譲渡不能のライセンスでなければならず、かつ、当該ライセンスアプリケーションが、ファミリー共有、ボリューム購入、または故人アカウント管理連絡先経由で購入者と関連付けられた他のアカウントにより、アクセス、取得、および使用される場合を除き、Appleメディアサービス利用規約で定める利用条件で許可されたとおりに限定されていなければならないものとします。
  3. メンテナンスおよびサポート
    当市は、本規約に基づく契約または適用法令に基づくライセンスアプリケーションのメンテナンスおよびサポートに関し、全面的に責任を負うものとします。当市および会員は、Appleが、ライセンスアプリケーションに関していかなるメンテナンスおよびサポートサービスも提供する義務を一切負わないことを認めるものとします。
  4. 保証
    当市は、本アプリに対する保証について、明示的保証、または法令に基づきもしくは黙示になされた保証のいずれであるかにかかわらず、免責が有効になされているものを除いて、全面的に責任を負うものとします。本規約に基づく契約には、ライセンスアプリケーションが適用される保証事項を満たしていない場合、会員はAppleにその旨を通知し、Appleは当該会員に対してライセンスアプリケーションの購入代金を払い戻す旨を規定するものとします。また、適用法令で許容されるかぎり、ライセンスアプリケーションに関して、Appleは、一切保証責任を負わないものとし、保証条項を満たさないことにより発生する損害賠償請求、損害、債務、費用、支出等に対してはすべて、当市が全面的に責任を負うものとします。
  5. 本アプリに関する請求
    当市および会員は、(i)製造物責任に関する請求、(ⅱ)ライセンスアプリケーションが適用のある法規制上の要求を満たしていないことに関する請求、(ⅲ)消費者保護法、または類似の法令(当市のライセンスアプリケーションまたはカスタムアプリケーションでのHealthKitおよびHomeKitフレームワークの使用に関連するものを含みます)に基づき発生する請求を含みますがそれに限定されない、ライセンスアプリケーションまたは会員によるライセンスアプリケーションの保有もしくは使用に関連する会員または第三者からの請求に対処する責任を、Appleではなく当市が負うことを認めなくてはならないものとします。本規約に基づく契約は、適用法令が許容する範囲を超えて、会員に関する当市の責任を制限してはならないものとします。
  6. 知的財産権
    当市および会員は、ライセンスアプリケーション、または会員によるライセンスアプリケーションの保有もしくは使用が、第三者の知的財産権を侵害するとの第三者による請求があった場合、Appleではなく当市が、当該知的財産権の侵害に対する請求に関する調査、防御、和解、および解決について全責任を負うものとします。
  7. 法令遵守
    会員は、自身の所在地域が、(i)米国政府の禁輸措置の適用を受けている地域または米国政府により「テロ支援」国家に指定されている地域ではないこと。および(ⅱ)会員が禁輸または輸出制限の当事者として米国政府が指定した者でないことを宣言し、かつ保証しなければならないものとします。
  8. 当市の名前および住所
    【当市の名称】小田原市
    【当市の所在地】神奈川県小田原市荻窪300番地
    【当市連絡先】0465−33−1300
  9. 第三者の契約条件
    会員は、本サービスを利用するにあたり、適用のある第三者の契約条件を遵守しなければなりません。
  10. 第三者受益者
    会員は、AppleおよびAppleの子会社が、本規約に基づく契約の第三者受益者であること、かつ、会員が本規約に基づく契約の条件を一度承認すると、Appleは、その第三者受益者として、本規約に基づく契約を会員に対して行使する権利を獲得し、かつ、かかる権利をAppleが引き受けたものとみなすことを認め、これに同意するものとします。

第10章 利用契約の存続・終了

第36条(契約の有効期間)

  1. 利用契約は、第2条の定めに基づき利用契約が成立した日から、1年間有効に存続するものとします。
  2. 前項の定めにかかわらず、当市が会員に対し、又は会員が当市に対し、前項の期間満了の1か月前までに、当該期間の満了をもって利用契約を終了する旨を通知しなかったときは、利用契約は自動的に1年間更新されるものとし、以後も同様とします。

第37条(解約)

会員は、当市に対し、解約希望日の1ヶ月前までにその旨を通知することにより、解約希望日をもって、利用契約を解約できるものとします。

第38条(解除)

  1. 会員が、次に定める事項のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると当市が判断するときは、当市は、事前に通知又は催告をすることなく、直ちに、利用契約の全部 又は一部を解除できるものとします。
    (1) 本規約のいずれかの条項に違反したとき
    (2) 登録情報に虚偽の事実又は誤りがあったとき
    (3) 会員が過去に当市が運営するサービスの利用の停止等の処分を受けていることが判明したとき
    (4) 会員が支払停止もしくは支払不能となり、又は会員に対し破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくはこれらに類する手続の開始の申立てがあったとき
    (5) 当市からの問い合わせその他の回答を求める連絡に対して、会員が30日以上連絡・応答がないとき
    (6) その他本サービス等を提供することが不適当であると当市が判断したとき
  2. 本条第1項に基づき、当市が利用契約を解除したとしても、当市の会員に対する損害賠償請求は何ら妨げられないものとします。

第39条(反社会的勢力の排除)

  1. 会員及び当市は、相手方に対し、次の各号の事項をすべて保証するものとします。
    (1) 自らが反社会的勢力に該当しないこと
    (2) 反社会的勢力が自らの経営を支配していないこと
    (3) 反社会的勢力が自らの経営に実質的に関与していないこと
    (4) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していないこと
    (5) 反社会的勢力に対し資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていないこと
    (6) その他、自らの役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
  2. 一方当事者が、前項の各号のいずれかに該当する場合、相手方は、何らの催告なしに、利用契約を解除することができます。

第40条(期限の利益の喪失)

会員は、利用契約の終了により、当市に負担する一切の債務について、期限の利益を当然に喪失し、当市に対し、その債務を直ちに弁済しなければならないものとします。

第41条(存続条項)

利用契約が終了した後であっても、第5条、第7条第3項、第8条第2項、第10条第2項、第12条第2項、第15条、第20条から第23条、第25条から第27条、第28条第3項、第30条から第34条、第40条から第47条の各規定の効力は有効に存続するものとします。

第42条(利用契約の終了後の措置)

当市は、利用契約が終了した後、本サービス等に関する会員のデータ(取引履歴を除く。)を速やかに削除します。

第11章 その他一般条項

第43条(通知・連絡)

  1. 当市から会員への通知・連絡は、電子メールによる送信その他当市が適当と認める方法により行われるものとします。
  2. 当市が電子メールを用いて会員に対して通知を行う場合には、当該電子メールを当市が会員に向けて発信した時点をもって、会員に通知が到達したものとみなします。

第44条(権利義務移転の禁止)

会員は、当市の書面による事前の承諾のない限り、本規約で定めるもののほか、利用契約等によって生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、担保に供し、又はその他の処分をしてはなりません。

第45条(分離可能性)

本規約のいずれかの条項又はその一部が、法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。

第46条(準拠法)

利用契約等の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は日本法とします。

第47条(管轄)

利用契約等に関する一切の紛争については、横浜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることを予め合意します。